マイナンバーとは日本に住んで住民票を持っているすべての人に割り振られた1つ1つの個人番号です。
大切な個人情報であるマイナンバーですが、不動産売却の際に必要になることもあります。
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、マイナンバーの提出が必要なケースとその理由についてご紹介します。
不動産売却にマイナンバーが必要になるのはどんなケース?
マイナンバー制度とは行政の効率化や国民の利便性のために導入された個人番号制度です。
個々に割り振られた12桁の番号は、番号が漏洩したなどの事情がないかぎり生涯変わることはありません。
とても大事なマイナンバーですが、不動産売却の際に提示を求められるケースがあります。
マイナンバーの提示が必要になるケースは、不動産を購入する側が法人または個人事業主の不動産業者の場合です。
多いのが買取り業者の不動産会社が買主になるケースですね。
その他にも売却金額が100万円以上という条件もありますが、不動産は大抵100万以上になりますので取引相手が個人でなければ必要と覚えておきましょう。
つまり不動産会社に仲介をお願いして個人へ売却するときは必要ありません。
通常の売却でマイナンバーの提出を求められたときは、必要ありませんので応じなくても大丈夫です。
情報漏洩や悪用される恐れがありますので、慎重に取り扱いましょう。
不動産売却にマイナンバーが必要になる理由とは?
お伝えしたようにマイナンバーは不動産の売却相手が法人の際に必要になります。
ではなぜ不動産売却にマイナンバーが必要かというと、決算で必要になるためです。
法人や個人事業主は決算の際に支払調書の提出が必要です。
支払調書とは支払状況を把握するための書類で、不動産の購入費用に関しても記入が必要です。
支払調書は提出を義務付けられており、怠ると罰則もあります。
つまりマイナンバーが必要な理由は、厳密には不動産取引のためではなく相手側の事情というわけです。
取引に必要というわけではないのでどうしてもマイナンバーを提示したくないのであれば拒否もできますが、決算時に税務署への説明などが必要になり買主側の手間になります。
取引相手のためにもマイナンバーの提出に協力したほうがスムーズに売買を進められますね。
まとめ
今回は不動産売却を検討されている方に向けて、マイナンバーの提出が必要なケースとその理由についてご紹介しました。
不動産を不動産業者などに売却するときは、書類上必要なのでマイナンバーの提示が求められます。
マイナンバーカードをまだお持ちでない方は早めに発行しておくことをおすすめします。
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