一般的な買い物で商品を買う場合は消費税がかかりますが、不動産の場合はどうなるのでしょうか?
住宅は金額が大きく、税金だけでも高額になるので、どのような項目に対して税金が発生するのかを事前に把握しておきましょう。
そこで今回は不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産購入における消費税についてご紹介いたします。
不動産購入において消費税が課税される項目とは?
まずは、消費税が課される項目についてご紹介いたします。
課税事業者が販売する建物の購入費
仲介会社や建築会社などの課税事業者から不動産を買う場合、建物の金額に対して税金が発生します。
売主が個人である場合は非課税となるので、売主が誰なのかを確認することが大切です。
仲介手数料
仲介会社を通して家を購入した場合の仲介手数料にも、税金が発生します。
仲介手数料の金額は売買価格×3パーセント+6万円で、この金額に対して消費税が課されます。
司法書士への報酬・住宅ローンの手数料
不動産の登記を司法書士に依頼した場合、報酬が発生します。
また住宅ローンを組んで家を買った場合は、事務手数料が発生します。
これらの課税事業者のサービスに対して、税金が発生する点に注意しましょう。
不動産購入において消費税が非課税となる項目とは?
続いて、消費税が発生しない項目についてご紹介いたします。
土地の購入費
建物に対しては消費税が発生する場合がありますが、土地は売主が誰であっても税金は発生しません。
消費税は消費する物に対して課されるので、消費という概念にない土地に対して税金は課されないのです。
また土地に庭木や石垣などがある場合、これらは土地の定着物と扱われるので非課税となりますが、土地に埋没している車庫は設備の譲渡として扱われるので、税金が発生する点に注意しましょう。
販売する建物の購入費
売主が課税事業者ではなく個人の場合は、非課税となります。
仲介会社が扱う物件でも、売主が個人の場合は税金が発生しないのでご安心ください。
登録免許税・印紙税
不動産の登記をおこなうと登録免許税が、家の売買契約や住宅ローン契約の際には印紙税が発生します。
税金にさらに税金が課されることはないので、登録免許税や印紙税は非課税です。
まとめ
今回は不動産の購入を検討されている方に向けて、不動産購入における消費税についてご紹介いたしました。
住宅の売買には課税対象と非課税対象となる項目があり、売主の違いによって税金が発生するかどうかも変わるので注意しましょう。
(株)ハウス・エージェントは、お客様のことを第一に考えご提案いたします。
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