すまい給付金は消費増税に伴い、一部の条件が変更されました。
条件の変更後は給付金を受け取れる年収の上限額が大きく引き上げられていて、より多くの人が給付金を受け取れるようになっています。
では、すまい給付金を受け取る要件と申請方法について見ていきましょう。
要件を満たすと不動産を購入する時にすまい給付金が受け取れる
すまい給付金とは、一定の要件を満たした住宅を購入する時に受け取れる給付金です。
対象となる住宅は床面積が50㎡以上で、購入時に住宅ローンを利用していることが条件です。
また、購入者が住宅に住むことも給付金支給の条件となっています。
すまい給付金は、所得に応じて支給額の目安が決まっています。
支給額は住宅を購入した時期が消費税8%か、10%かによっても受け取れる給付金の額が変わってきます。
たとえば消費税8%で年収が425万円以下の場合は30万円支給されますが、425万円以上475万円以下の場合は20万円に減額します。
消費増税後は支給額が最大50万円まで増額され、支給基準となる年収の金額も450万円以下に変更されました。
すまい給付金を申請できる年収の上限額も、消費税8%時の510万円までから775万円までに変更されています。
なお、この金額は中学生以下の子供が2人いて、妻が専業主婦の家庭における目安となります。
実際の支給金額は個人ごとに異なりますので、ご注意ください。
不動産購入ですまい給付金を申請する時は郵送が利用しやすい
すまい給付金の申請は、窓口で書類を提出するか書類を郵送するかが選べます。
現在は新型コロナウイルスの影響もあり、混雑を避けられる郵送が推奨されています。
窓口を利用する場合は事前予約が必要ですので、必要な書類を一式用意してから日程を決めましょう。
すまい給付金は、住宅を購入した人とは別の人が受け取る代理申請も可能です。
代理申請は住宅を使って事業を始める場合、事業を始める人が購入者に代わって受け取れる申請方法です。
代理受領をおこなうときの申請は、住宅取得者ではなく事業者がおこないます。
代理受領の申請は窓口でしかおこなえないので、各種書類を忘れずに持参しましょう。
すまい給付金の申請書類は、取得する住宅の種類・給付金を受け取る人・住宅ローンの有無によって使えるものが異なります。
他にも、住民票の写しや登記事項証明書の膳本、個人住民税の課税証明書といった確認書類を合わせて提出します。
まとめ
すまい給付金制度は、住宅を引き渡された日から1年3か月以内に申請しないと受け取れません。
制度自体も令和3年12月までと期間が決められていますので、必ず期限内に申請しましょう。
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